選定療養費についてのお知らせ
一盛病院では、下記のリハビリテーションに関して選定療養費を申し受ける予定です。
1.選定療養費とは
選定療養費とは、保険診療と組み合わせて特別なサービスを提供する場合に、保険外の費用として患者様にご負担いただく料金です(健康保険法第86条に基づく)。
当院では、下記のリハビリテーションに関して選定療養費を申し受ける予定です。
2.対象となるリハビリテーションと料金
| 項 目 | 金額(税込) |
|---|---|
| リハビリテーション(標準的算定日数超過後) | 2,200円 |
※ 上記金額は消費税を含む税込価格です。
※ 選定療養費は、健康保険の自己負担金とは別に、全額自費にてお支払いいただきます。
3.対象となる患者様
以下の要件に該当する患者様が対象となります。
- リハビリテーションの標準的算定日数を超えて、継続してリハビリを希望される方
- 医師が治療上の必要性を認め、かつ患者様やご家族様が継続を希望される方
- 事前に書面による同意をいただいた方
4.リハビリテーションの標準的算定日数について
| リハビリテーションの種類 | 標準的算定日数 |
|---|---|
| 脳血管疾患等リハビリテーション | 180日 |
| 運動器リハビリテーション | 150日 |
| 廃用症候群リハビリテーション | 120日 |
※ 上記日数は発症・手術・急性増悪からの日数です。
※ 治療上の有効性が認められる場合等、例外的に保険診療として継続できるケースもあります。詳しくは担当医にご確認ください。
5.同意・説明について
選定療養費が発生するリハビリテーションを開始する前に、担当医・担当スタッフより内容・金額・代替となる保険診療の選択肢について十分にご説明いたします。
患者様ご本人(または代理人)の書面による同意を必ずいただいた上で開始します。
同意なく費用を請求することはございません。
根拠法令:健康保険法第86条 療担規則第5条の3 厚生労働大臣が定める疾患等(平成18年厚生労働省告示第189号)
お問い合わせ先: 03-3637-0050
掲載日:令和8年5月25日